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| 東京 中央区 日本橋を拠点とする会計事務所 税理士事務所は、首都圏 (千代田区・墨田区・台東区・港区・渋谷区・江東区) を中心に幅広い業種の顧問先様の税理士業務及び会計事務所業務を提供させていただいてます。 |
当会計事務所への
アクセス方法 |
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| 外資系企業の英文会計もお任せ下さい。海外勤務経験、英語能力を備えたスタッフも在籍していますので英文会計による英文決算書作成はもちろん、本国への英文レポート、外人役員との英語のミーティング参加も お任せください。外資系企業向け英文会計によるアウトソーシング業務などもお気軽にお問い合わせ下さい。 |
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担当 堀内智文(税理士)
S36年生まれ 総合商社海外赴任、
外資系企業における英文会計財務を経て現在税理士
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また将来は海外に進出したい。そういった企業も当事務所までお任せ下さい。
代表の成沢は、世界4大会計事務所のKPMGピートマーウィック、プライスウォータークーパース米国事務所出身です。海外取引についての会計税務もご相談に乗ります。 |
外資系企業のお客様の声
テンダープラス ジャパン梶@〜東京都港区 輸入卸売業
代表取締役 小高 広志 様 より http://www.tenderplus.co.jp/ |
【成沢所長との出会い】
当社は、おかげさまで、今年、第 14 期目を迎えております。税理士法人コーチさんとは、 創業間もないころからのお付き合いですから、 10年以上のお付き合いになります。 当初は、成沢所長さんに、英文会計にまつわる帳票類をすべて見ていただき、英文月次決算書も、毎月、きちんと見ていただけたのは、非常に良かったと感謝いたしております。
当社は、オーストラリアに本社がある食肉加工会社の日本法人として、輸入卸売り業務を、行っております。貿易業務、為替管理、多品種の取扱商品、数百社を超える取引先伝票類の管理と、かなり広範囲にわたり英文による伝票管理が必要ですが、お忙しいにも関わらず、毎月、時間をかけて、丁寧に確認していただいたことが、当社の発展につながってきました。当社は、外資系ということもあり、オーストラリア本社からの月次英文会計に対する質問等も細かいですが、成沢所長さんのおかげで、何ら問題もなく、今日まで来られたことに、感謝いたしております。
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【鈴木さんによる丁寧なご指導と懇切丁寧なご説明】
さて、時は流れ、成沢所長さんの後を継いで、鈴木さんに担当していただくことになりました。鈴木さんも、成沢所長さんと同じく、または、それ以上に、懇切丁寧に、ご指導 していただいており、税理士法人コーチさんとのお付き合いは、非常に大きな当社の財産と思っております。鈴木さんによる、会計の月次決算の確認はもとより、英文会計・経理にかかわるすべてのことへのアドバイスや将来を見据えての的確なご指導は、当社の事業運営になくてはならない存在になってきております。 また、当社の株主総会は、毎年、オーストラリアで開催されるのですが、英文会計による年次決算書作成のために、鈴木さんの日程を調整していただいたことも何回かあり、非常に助かりました。
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【税理士法人コーチさんへの信頼】
税理士事務所への信頼は、日々、月次または、年次の英文会計処理の的確さに対する信頼もありますが、その成果を問われるのは、税務調査の際にその真価を発揮すると思います。当社も、数回の税務調査と、貿易会社ゆえ、税関による事後調査もありましたが、すべて、何ら問題がなく、調査を終えられたのも、鈴木さんや、税理士法人コーチさんの日頃のご指導の賜物と感謝いたしております。
今後とも、税理士法人コーチさんと、長いおつきあいができますことを、心から願っております。 |
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外国の親会社に対する経営指導料の支払い
Q外国の親会社へ毎月100万円の経営指導料を支払っている。
これは税務上問題ないか?
A国外への関連会社への支払いで、実体のない「経営指導料」という名目では、日本の国税局は経費として認めないのが常識となっています。国外への利益隠しは、国税局も過敏となっており、「国外関連者への寄付金」として、損金として認めないのが通例です。 |
外国に居住する者に支払われる役員報酬の取り扱い
Q日本法人の取締役のAさんはアメリカで居住している。Aさんは経営に重要な役割を果たしており、月額100万円の役員報酬をもらっている。この場合の、源泉所得税はどうなるか?
A日本の国内所得を海外に隠す為を目的とした不相当に高額な役員報酬でない限り、日本では役員報酬として経費計上が認められます。各国ごとの租税条約の検討が必要。国内法における原則は20%源泉が求められます。 |
外国の企業にロイヤルティーを支払っている
Q外国のメーカーと独占販売契約を結んだ。その商品を輸入後、日本国内で販売した場合売上高の5%をロイヤルティーとして海外へ送金している
A日本の国内法では海外居住者へのロイヤルティーの支払いは20%の源泉徴収が必要です。この場合名目を問わず、契約金もロイヤルティーとしてみなされますし、仕入商品の単価を不相当に高くした場合もロイヤルティーが含まれておるものと認定されます。ただし現在の日米租税条約では、租税条約の届出によって源泉税が免除されています。
各国の租税条約によって取り扱いが異なるので注意が必要です。 |

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