中央区(東京)日本橋の会計事務所、成沢税理士事務所
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東京 中央区 日本橋を拠点とする会計事務所 成沢税理士事務所は、首都圏 (千代田区・墨田区・台東区・港区・渋谷区・江東区) を中心に幅広い業種の顧問先様の税理士業務及び会計事務所業務を提供させていただいてます。
契約実績 港区六本木 15件 港区南青山 10件 港区赤坂 5件 港区西麻布 5件 港区麻布十番 10件 港区芝大門 10件 港区新橋 5件 渋谷区神宮前 15件 渋谷区千駄ヶ谷 5件 渋谷区渋谷 10件 新宿区 5件 中央区日本橋 5件 中央区東日本橋 2件 中央区日本橋本町 2件 中央区日本橋室町 2件 中央区日本橋久松町 2件 中央区日本橋浜町 2件 中央区日本橋人形町 2件 中央区茅場町 2件 中央区新川 2件 中央区八丁堀 2件 中央区八重洲 3件 中央区銀座 2件 中央区京橋 2件 中央区築地 2件 中央区新富 2件 千代田区岩本町 3件 千代田区神田 3件 千代田区鍛冶町 3件 台東区上野 2件 台東区浅草橋 2件 台東区浅草 2件 台東区台東 2件 墨田区両国 1件 墨田区本所 1件 江東区門前仲町 1件 その他 10件 (東京その他、神奈川県、埼玉県、千葉県) 対象地域は東京都(港区、千代田区、中央区、台東区、墨田区、文京区、渋谷区、新宿区、江東区、江戸川区、葛飾区など)を中心に活動させていただいてます。 又、その他の地域でもご相談ください。 --------------- 中央区とは、東京都の中央区は全国的に有名な日本橋、銀座等の町名を有し、江戸時代以来の商業の中心地として発展しています。東京都の中でも会計事務所・税理士事務所(大手会計事務所、英文会計対応可能な会計事務所)が非常に多いです。 日本橋とは、東京都の中央区の北半部の地名。日本銀行、証券取引所や各種銀行・問屋・百貨店など経済の中心地です。比較的古い会計事務所・税理士事務所が多いです。 税理士とは、税金の申告・税務書類の作成、税務相談などを行うことを職業とする者です。税理士試験に合格した者を主とし、税理士法に定める登録を必要としてます。 税理士となるには (1) 税理士試験に合格した者であること (2) 税理士試験を免除された者であること (3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) (4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) のいずれかに該当しなければなりません。 税理士の使命 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。 ニセ税理士について 税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」「会計事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
当会計事務所への
アクセス方法
外資系企業の英文会計もお任せ下さい。海外勤務経験、英語能力を備えたスタッフも在籍していますので英文会計による決算書作成はもちろん、本国への英文レポート、外人役員との英語のミーティング参加も お任せください。国内企業の海外進出リサーチも行っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。
担当 堀内智文(税理士)
S36年生まれ 総合商社海外赴任、
外資系企業における財務を経て現在税理士
また将来は海外に進出したい。そういった企業も当事務所までお任せ下さい。
代表の成沢は、世界4大会計事務所のKPMGピートマーウィック、プライスウォータークーパース米国事務所出身です。海外取引についての税務もご相談に乗ります。
外国の親会社に対する経営指導料の支払い
Q
外国の親会社へ毎月100万円の経営指導料を支払っている。
これは税務上問題ないか?
A
国外への関連会社への支払いで、実体のない「経営指導料」という名目では、日本の国税局は経費として認めないのが常識となっています。国外への利益隠しは、国税局も過敏となっており、「国外関連者への寄付金」として、損金として認めないのが通例です。
外国に居住する者に支払われる役員報酬の取り扱い
Q
当社の平取締役のAさんはアメリカで居住している。Aさんは経営に重要な役割を果たしており、月額100万円の役員報酬をもらっている。この場合の、源泉所得税はどうなるか?
A
日本の国内所得を海外に隠す為を目的とした不相当に高額な役員報酬でない限り、日本では役員報酬として経費計上が認められる。また日米租税条約では、不相当に高額な役員報酬でない限り役員報酬の源泉所徳税の徴収は行われない。すなわち100万円そのまま送金できます。(ただし役員報酬の対価として妥当かどうかは税務調査で議論が必要)
外国の企業にロイヤルティーを支払っている
Q
外国のメーカーと独占販売契約を結んだ。その商品を輸入後、日本国内で販売した場合売上高の5%をロイヤルティーとして海外へ送金している
A
日本の国内法では海外居住者へのロイヤルティーの支払いは20%の源泉徴収が必要です。この場合名目を問わず、契約金もロイヤルティーとしてみなされますし、仕入商品の単価を不相当に高くした場合もロイヤルティーが含まれておるものと認定されます。ただし現在の日米租税条約では、租税条約の届出によって源泉税が免除されています。 各国の租税条約によって取り扱いが異なるので注意が必要です。
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