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東京 中央区 日本橋を拠点とする会計事務所 成沢税理士事務所は、首都圏 (千代田区・墨田区・台東区・港区・渋谷区・江東区) を中心に幅広い業種の顧問先様の税理士業務及び会計事務所業務を提供させていただいてます。
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外資系企業の英文会計もお任せ下さい。海外勤務経験、英語能力を備えたスタッフも在籍していますので英文会計による決算書作成はもちろん、本国への英文レポート、外人役員との英語のミーティング参加も お任せください。国内企業の海外進出リサーチも行っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。

担当 堀内智文(税理士)

S36年生まれ 総合商社海外赴任、
外資系企業における財務を経て現在税理士

また将来は海外に進出したい。そういった企業も当事務所までお任せ下さい。
代表の成沢は、世界4大会計事務所のKPMGピートマーウィック、プライスウォータークーパース米国事務所出身です。海外取引についての税務もご相談に乗ります。

外国の親会社に対する経営指導料の支払い
Q外国の親会社へ毎月100万円の経営指導料を支払っている。
これは税務上問題ないか?

A国外への関連会社への支払いで、実体のない「経営指導料」という名目では、日本の国税局は経費として認めないのが常識となっています。国外への利益隠しは、国税局も過敏となっており、「国外関連者への寄付金」として、損金として認めないのが通例です。
外国に居住する者に支払われる役員報酬の取り扱い
Q当社の平取締役のAさんはアメリカで居住している。Aさんは経営に重要な役割を果たしており、月額100万円の役員報酬をもらっている。この場合の、源泉所得税はどうなるか?

A日本の国内所得を海外に隠す為を目的とした不相当に高額な役員報酬でない限り、日本では役員報酬として経費計上が認められる。また日米租税条約では、不相当に高額な役員報酬でない限り役員報酬の源泉所徳税の徴収は行われない。すなわち100万円そのまま送金できます。(ただし役員報酬の対価として妥当かどうかは税務調査で議論が必要)
外国の企業にロイヤルティーを支払っている
Q外国のメーカーと独占販売契約を結んだ。その商品を輸入後、日本国内で販売した場合売上高の5%をロイヤルティーとして海外へ送金している

A日本の国内法では海外居住者へのロイヤルティーの支払いは20%の源泉徴収が必要です。この場合名目を問わず、契約金もロイヤルティーとしてみなされますし、仕入商品の単価を不相当に高くした場合もロイヤルティーが含まれておるものと認定されます。ただし現在の日米租税条約では、租税条約の届出によって源泉税が免除されています。 各国の租税条約によって取り扱いが異なるので注意が必要です。

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