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私は毎月頻繁に税務調査に立ち会っていますが、税務調査に強い税理士としての自負はございます。残念ながら世の中は公平ではありません。
税務調査は、ずばり立ち会う「税理士次第」です。
【税務調査の心得】
税務調査の心得
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税務調査Q&A
税務調査対策 勘定科目ごとのポイント
税務調査対策 反面調査について
税務調査対策 海外送金について

Q.税務調査に入る企業はどういう基準で選ばれるのですか?
A明確な基準はないですが年商1億以上なら覚悟が必要です。前年からの売上の伸びに対して人件費、外注費、販売促進費、広告費、交際費、地代家賃が前年より不自然に増えた場合は注意が必要です。また、高額な固定資産や不動産を購入した。多額な役員貸付をしているのにも関わらず利息計上をしていないケースでも目がつけられやすいです。
Q.銀行の入出金など事前に調べられているのですか?
A税務署は納税者の預金口座を調べる権限がありますので、会社の預金口座はもちろん、社長個人の口座も事前に調べられている場合があります。会社の売上を隠すために社長個人の口座に入金があった場合も発見されることがあります。
Q.密告について教えてください?
A密告や内部告発で税務調査のきっかけになることが多いです。会社の重要な秘密を知っている社員を理不尽な理由で解雇した場合、腹いせに密告される場合があります。また、社長が酒の場で税金逃れしていることを自慢して語ったりした場合、後日、正義感の強い話し相手が密告するケースもあるでしょう。
Q.税務調査官に食事の接待、お土産など渡す必要はありますか?
A以前は、商品券を渡したり食事を接待したりすることもありました。しかし現在は公務員倫理規定法により食事の接待や贈答品の授受など全て禁止されています。調査日でも食事の準備はする必要ありません。
Q.税務署側と徹底的に争った場合はどうなるのですか?
A税務調査で申告漏れが指摘された場合、税務署側の勧めにより納税者側が修正申告に応じれば修正申告。多額の脱税のケースや納税者が修正申告に応じない場合、税務署側が一方的に申告所得額の更正を行います。
更正が行われた場合、納税者側がこれを不服とした場合、処分を受けた日から2ヶ月以内なら税務署長に対して「異議申し立て」をすることが出来ます。異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査しその結果を異議決定書謄本で納税者に通知します。
この異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに 国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
さらに国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。この訴えの期限は、裁決書謄本の送達を受けた日から3か月以内です。
Q.何故、税務署側は修正申告を勧めるのですか?
A任意の税務調査において多額の脱税事件でもないのに更正した結果、納税者が異議申し立てを行った場合、手続きが面倒で長期にわたるからです。税務調査官にもノルマはあります。1件の調査にてこずり時間を費やしたくないのでしょう。また異議申し立ては税務署長に対して行うので、上司を巻き込む話となります。現場の調査官は「異議申し立て」だけは避けたいと思っているでしょう。
Q.追徴税額が発生した場合、本税の他に罰金みたいなものはかかりますか?
A通常の修正申告の場合、本税に対して10%から15%の過少申告加算税、利息相当分として年14.6%の延滞税が通常発生します。
また仮装隠蔽による所得隠しのときは本税に対して35%の重加算税がかかります。
なお重加算税と過少申告加算税は同時には課されません。
またこれらは罰則的要素を含みますので、支払った年の決算申告において、税務上の費用として計上することは出来ません。一度、重加算税を課されると税務署側の履歴(ブラックリストのようなもの)に載るので、次回の調査でも色眼鏡で見られるでしょう。
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