中央区(東京)日本橋の会計事務所、成沢税理士事務所
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東京 中央区 日本橋を拠点とする会計事務所 成沢税理士事務所は、首都圏 (千代田区・墨田区・台東区・港区・渋谷区・江東区) を中心に幅広い業種の顧問先様の税理士業務及び会計事務所業務を提供させていただいてます。
契約実績 港区六本木 15件 港区南青山 10件 港区赤坂 5件 港区西麻布 5件 港区麻布十番 10件 港区芝大門 10件 港区新橋 5件 渋谷区神宮前 15件 渋谷区千駄ヶ谷 5件 渋谷区渋谷 10件 新宿区 5件 中央区日本橋 5件 中央区東日本橋 2件 中央区日本橋本町 2件 中央区日本橋室町 2件 中央区日本橋久松町 2件 中央区日本橋浜町 2件 中央区日本橋人形町 2件 中央区茅場町 2件 中央区新川 2件 中央区八丁堀 2件 中央区八重洲 3件 中央区銀座 2件 中央区京橋 2件 中央区築地 2件 中央区新富 2件 千代田区岩本町 3件 千代田区神田 3件 千代田区鍛冶町 3件 台東区上野 2件 台東区浅草橋 2件 台東区浅草 2件 台東区台東 2件 墨田区両国 1件 墨田区本所 1件 江東区門前仲町 1件 その他 10件 (東京その他、神奈川県、埼玉県、千葉県) 対象地域は東京都(港区、千代田区、中央区、台東区、墨田区、文京区、渋谷区、新宿区、江東区、江戸川区、葛飾区など)を中心に活動させていただいてます。 又、その他の地域でもご相談ください。 --------------- 中央区とは、東京都の中央区は全国的に有名な日本橋、銀座等の町名を有し、江戸時代以来の商業の中心地として発展しています。東京都の中でも会計事務所・税理士事務所(大手会計事務所、英文会計対応可能な会計事務所)が非常に多いです。 日本橋とは、東京都の中央区の北半部の地名。日本銀行、証券取引所や各種銀行・問屋・百貨店など経済の中心地です。比較的古い会計事務所・税理士事務所が多いです。 税理士とは、税金の申告・税務書類の作成、税務相談などを行うことを職業とする者です。税理士試験に合格した者を主とし、税理士法に定める登録を必要としてます。 税理士となるには (1) 税理士試験に合格した者であること (2) 税理士試験を免除された者であること (3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) (4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) のいずれかに該当しなければなりません。 税理士の使命 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。 ニセ税理士について 税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」「会計事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
当会計事務所への
アクセス方法
会社設立などの登記業務について
提携司法書士と連携して会社設立をサポートします。チェックシートに必要事項を記入していただくだけ。約3週間ほどで会社設立手続きを代行します。
既存会社の方へ 新会社法による定款変更は大丈夫ですか?
定款変更により株式会社の役員の人数削減、役員の任期を最長10年に延ばすことが出来ます。この処理を行わないで放置しとくと、取締役の2年ごとの重任登記が必要となります。重任登記を行わないでいると遡った登記費用と罰金が課せられますので注意が必要です。
新会社法スタート後は、従来取締役2年、監査役4年の任期が、定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り定款変更手続により10年に延ばすことが可能になります。会社の役員の任期の伸長を考えている方は、ご相談下さい。
(定款サンプル)
(取締役の任期)
第○条 当会社の取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
役員の数を減らせます
新会社法により株式会社が1人で設立することができました。
これに伴い、既存会社も定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、取締役を1人に、監査役は置かなくてすむことが可能になります。会社の役員の人数変更を考えている方は、ご相談下さい。
新会社法施行前に以前設立した1円会社はどうなるの?
最低資本金の制度が撤廃されたことにより、既存の確認会社(1円会社)の制度を活用して設立した会社の条件であった、「5年以内に増資する」の必要性が無くなりました。つまり新会社法スタート前に、確認会社の制度を活用して資本金1円から株式会社や有限会社を設立した方は、今後、設立から5年以内に増資する必要はなくなりました。
会社設立を考えてる方へ
会社設立時の資本金はいくらでもOKになりました
最低資本金制度撤廃により、資本金はいくらでも会社を設立することができます。新会社法施行後は、最低資本金制度(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)が完全に撤廃され、資本金が1円から自由に会社を作ることができるようになりました。又、従来の1円起業(確認会社の制度)のように、5年以内に300万円とか1000万円まで資本金を増やさないと解散しなければならない、といった規定もありません。
つまり、新会社法施行後は、資本金は自由に決めて会社設立をすることができるようになるので、今まで以上に簡単に起業や会社設立をすることができるようになったということになります。
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