中央区(東京)日本橋の会計事務所、成沢税理士事務所
 
 
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東京 中央区 日本橋を拠点とする会計事務所 成沢税理士事務所は、首都圏 (千代田区・墨田区・台東区・港区・渋谷区・江東区) を中心に幅広い業種の顧問先様の税理士業務及び会計事務所業務を提供させていただいてます。
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会社設立などの登記業務について
提携司法書士と連携して会社設立をサポートします。チェックシートに必要事項を記入していただくだけ。約3週間ほどで会社設立手続きを代行します。
既存会社の方へ 新会社法による定款変更は大丈夫ですか?
定款変更により株式会社の役員の人数削減、役員の任期を最長10年に延ばすことが出来ます。この処理を行わないで放置しとくと、取締役の2年ごとの重任登記が必要となります。重任登記を行わないでいると遡った登記費用と罰金が課せられますので注意が必要です。
新会社法スタート後は、従来取締役2年、監査役4年の任期が、定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り定款変更手続により10年に延ばすことが可能になります。会社の役員の任期の伸長を考えている方は、ご相談下さい。
(定款サンプル)
(取締役の任期)
第○条 当会社の取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
役員の数を減らせます
新会社法により株式会社が1人で設立することができました。
これに伴い、既存会社も定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、取締役を1人に、監査役は置かなくてすむことが可能になります。会社の役員の人数変更を考えている方は、ご相談下さい。
新会社法施行前に以前設立した1円会社はどうなるの?
最低資本金の制度が撤廃されたことにより、既存の確認会社(1円会社)の制度を活用して設立した会社の条件であった、「5年以内に増資する」の必要性が無くなりました。つまり新会社法スタート前に、確認会社の制度を活用して資本金1円から株式会社や有限会社を設立した方は、今後、設立から5年以内に増資する必要はなくなりました。
会社設立を考えてる方へ
会社設立時の資本金はいくらでもOKになりました
最低資本金制度撤廃により、資本金はいくらでも会社を設立することができます。新会社法施行後は、最低資本金制度(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)が完全に撤廃され、資本金が1円から自由に会社を作ることができるようになりました。又、従来の1円起業(確認会社の制度)のように、5年以内に300万円とか1000万円まで資本金を増やさないと解散しなければならない、といった規定もありません。
つまり、新会社法施行後は、資本金は自由に決めて会社設立をすることができるようになるので、今まで以上に簡単に起業や会社設立をすることができるようになったということになります。
 
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