中央区(東京)日本橋の会計事務所、成沢税理士事務所
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東京 中央区 日本橋を拠点とする会計事務所 成沢税理士事務所は、首都圏 (千代田区・墨田区・台東区・港区・渋谷区・江東区) を中心に幅広い業種の顧問先様の税理士業務及び会計事務所業務を提供させていただいてます。
契約実績 港区六本木 15件 港区南青山 10件 港区赤坂 5件 港区西麻布 5件 港区麻布十番 10件 港区芝大門 10件 港区新橋 5件 渋谷区神宮前 15件 渋谷区千駄ヶ谷 5件 渋谷区渋谷 10件 新宿区 5件 中央区日本橋 5件 中央区東日本橋 2件 中央区日本橋本町 2件 中央区日本橋室町 2件 中央区日本橋久松町 2件 中央区日本橋浜町 2件 中央区日本橋人形町 2件 中央区茅場町 2件 中央区新川 2件 中央区八丁堀 2件 中央区八重洲 3件 中央区銀座 2件 中央区京橋 2件 中央区築地 2件 中央区新富 2件 千代田区岩本町 3件 千代田区神田 3件 千代田区鍛冶町 3件 台東区上野 2件 台東区浅草橋 2件 台東区浅草 2件 台東区台東 2件 墨田区両国 1件 墨田区本所 1件 江東区門前仲町 1件 その他 10件 (東京その他、神奈川県、埼玉県、千葉県) 対象地域は東京都(港区、千代田区、中央区、台東区、墨田区、文京区、渋谷区、新宿区、江東区、江戸川区、葛飾区など)を中心に活動させていただいてます。 又、その他の地域でもご相談ください。 --------------- 中央区とは、東京都の中央区は全国的に有名な日本橋、銀座等の町名を有し、江戸時代以来の商業の中心地として発展しています。東京都の中でも会計事務所・税理士事務所(大手会計事務所、英文会計対応可能な会計事務所)が非常に多いです。 日本橋とは、東京都の中央区の北半部の地名。日本銀行、証券取引所や各種銀行・問屋・百貨店など経済の中心地です。比較的古い会計事務所・税理士事務所が多いです。 税理士とは、税金の申告・税務書類の作成、税務相談などを行うことを職業とする者です。税理士試験に合格した者を主とし、税理士法に定める登録を必要としてます。 税理士となるには (1) 税理士試験に合格した者であること (2) 税理士試験を免除された者であること (3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) (4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) のいずれかに該当しなければなりません。 税理士の使命 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。 ニセ税理士について 税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」「会計事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
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役員報酬に関する税制改正について
本年度の税制改正により、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、常勤役員が代表者1人で経営してる場合などの代表者の役員報酬の一部が損金に算入されなくなりました。
複雑な制度ですので、事例を使って説明します。
資本金1000万(社長が100%株主)
法人の当期利益がゼロ、社長の年間報酬が2000万のケース
従来、法人の課税所得はゼロで法人税はゼロであったが改正により2000万の給与の給与所得控除相当額185万円が損金不算入となる。
これにより課税所得185万となり納税額は税率が30%の場合
185万×30%=555,000円
となる。ただし、法人の所得+代表者の役員報酬が800万以下(平成19年4月1日以降
開始する事業年度からは1600万以下)の場合は規制の対象外。また、事業年度終了時点で、下記の要件のいずれかに該当する会社については、この規制の対象となりません。
その会社の発行済株式等の10%超を、業務主宰役員(代表者)及びその親族等以外の者が保有している場合
その会社の常務に従事する役員の半数以上が、業務主宰役員(代表者)及びその親族等以外である場合
これらの要件は、あくまでも実質で判定されますので、形式的に上記要件を満たしたとしても、税務調査等で否認される可能性がありますのでご注意ください。詳しい制度の内容及び対応策は、各担当者にお尋ねください。
参考: 財務省 役員報酬規制Q&A
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/tokusyu_qa.pdf
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