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役員報酬に関する税制改正について
本年度の税制改正により、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、常勤役員が代表者1人で経営してる場合などの代表者の役員報酬の一部が損金に算入されなくなりました。

複雑な制度ですので、事例を使って説明します。

資本金1000万(社長が100%株主)
法人の当期利益がゼロ、社長の年間報酬が2000万のケース

従来、法人の課税所得はゼロで法人税はゼロであったが改正により2000万の給与の給与所得控除相当額185万円が損金不算入となる。
これにより課税所得185万となり納税額は税率が30%の場合

185万×30%=555,000円

となる。ただし、法人の所得+代表者の役員報酬が800万以下(平成19年4月1日以降
開始する事業年度からは1600万以下)の場合は規制の対象外。また、事業年度終了時点で、下記の要件のいずれかに該当する会社については、この規制の対象となりません。
その会社の発行済株式等の10%超を、業務主宰役員(代表者)及びその親族等以外の者が保有している場合
その会社の常務に従事する役員の半数以上が、業務主宰役員(代表者)及びその親族等以外である場合

これらの要件は、あくまでも実質で判定されますので、形式的に上記要件を満たしたとしても、税務調査等で否認される可能性がありますのでご注意ください。詳しい制度の内容及び対応策は、各担当者にお尋ねください。
参考: 財務省 役員報酬規制Q&A
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/tokusyu_qa.pdf
 
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