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平成 19 年の税制改正で重要なものを以下の通りピックアップしました。

減価償却制度の見直し
19年4月1日以降の取得から、5%の残存価格(減価償却できない部分)の撤廃。
今後は備忘価格1円まで償却できるようになりました。
特殊支配同族会社の役員給与関連

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を見直し、平成19年4月1日
以後に開始する事業年度から現行800万円の適用除外とする基準所得金額が
1600万円に引き上げられました。
適用除外となる基準所得金額とは、法人の所得金額+代表者役員報酬の金額の
合計額をいいます。

特定同族会社の留保金課税の見直し
資本金または出資金が1億円以下の中小企業については留保金課税の適用対象
から除外されました。
住宅ローン減税
国から地方への税源移譲により、一般的なサラリーマン世帯では所得税が減り
住民税が増えることとなります。それに伴い住宅ローン減税の適用が、10年から
15年に期間延長したものを選択できるようになりました。
上場株式の譲渡益、配当の優遇税制
上場株式の譲渡益、配当に係る10%の軽減税率が平成20年まで1年間延長が
決定しました。
通訳の支払いも源泉徴収
19年7月1日以降、個人に支払われる通訳料にも源泉税が課税されることに
なりました。翻訳料は今までどおり課税。
トピックス(新着情報)
平成19年度 税制改正
4/9会計事務所移転
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