平成 19 年の税制改正で重要なものを以下の通りピックアップしました。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を見直し、平成19年4月1日 以後に開始する事業年度から現行800万円の適用除外とする基準所得金額が 1600万円に引き上げられました。 適用除外となる基準所得金額とは、法人の所得金額+代表者役員報酬の金額の 合計額をいいます。